介護家庭の医療費控除まとめ|おむつ代・通院交通費・栄養剤は対象になる?

医療費控除 介護のお金・制度

介護をしていると、医療費はどんどん増えていきます。通院、薬、栄養剤、おむつ代。

その一部は、確定申告の「医療費控除」で税金が戻ってくることがあります。でも、何が対象になるのか、私自身よく分かっていませんでした。

この記事では、介護家庭が対象にできるもの・できないものを整理します。

医療費控除の基本のしくみ

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。控除された分、税金の計算のもとになる所得が減るので、結果的に税金が安くなります。

控除額の計算はこうです。

医療費控除額 =(支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額)− 10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%)

上限は200万円です。「10万円を超えないと意味がない」と思われがちですが、総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく所得の5%が基準になるので、もっと少ない金額からでも対象になります。

そして、よくある誤解をひとつ。控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。控除額に所得税率をかけた分の所得税が戻り、さらに翌年の住民税が少し安くなります。たとえば控除額10万円・所得税率10%なら、戻る所得税は約1万円。「思ったより少ない」と感じるかもしれませんが、住民税の分も合わせれば、申告する価値は十分あります。

もうひとつ、計算式の「保険金などで補填される金額」には、生命保険の入院給付金だけでなく、高額療養費や高額介護サービス費で戻ってきたお金も含まれます。戻った分は差し引いて計算してください。

「生計を一にする家族」ならまとめて合算できる

医療費控除は、自分の医療費だけでなく、「生計を一にする」家族の医療費もまとめて合算できます。同居していなくても、仕送りなどで生活を支えている親族なら対象になります。

ここで気になるのが、世帯分離をしている場合です。結論から言うと、世帯分離をしていても、生計を一にしていれば合算できます。世帯分離は住民票上の「世帯」を分ける手続きで、医療費控除の「生計を一にする」とは別の基準だからです。介護費用を家族で負担しているなら、通常は合算の対象になります。心配な場合は、税務署に確認してください。

世帯分離についてはこちらに書いています。
▶世帯分離で介護費用はどう変わる?手続きとデメリットも解説

介護家庭が対象にできるもの

通院の交通費

電車・バスなど公共交通機関を使った通院の交通費は対象になります。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。歩行が困難などでタクシーを使わざるを得ない場合は、タクシー代も対象になり得ます。

おむつ代(ただし証明書が必要)

おむつ代は、無条件で対象になるわけではありません。「おむつ使用証明書」が必要です。

これは、医師が「治療上おむつの使用が必要」と認めた場合に発行される書類です。目安として、6ヶ月以上寝たきりの状態であることなどが条件になります。1年目は主治医に発行してもらう必要がありますが、2年目以降は、多くの自治体で要介護認定の情報をもとにした簡易な確認書に切り替えられます(自治体によって扱いが異なるので、市区町村の窓口かケアマネジャーさんに確認してください)。

治療目的の栄養剤

医師の処方で、治療のために使う栄養剤(エンシュアなど)は対象になります。健康増進や予防のために自己判断で購入したものは対象外です。

▶エンシュアが保険適用外になる?2026年6月改定で在宅介護に起きること

訪問看護・訪問リハビリなどの医療系サービス

介護保険サービスのうち、訪問看護や訪問リハビリなど「医療系」のサービスは、自己負担分が対象になります。訪問介護(ヘルパー)など「福祉系」のサービスは、医療系サービスと併せて利用している場合に限り対象になることがあります。

施設サービスの一部

特別養護老人ホームは自己負担額の2分の1、介護老人保健施設や介護医療院は自己負担額の全額が対象になるなど、施設の種類によって扱いが異なります。利用している施設に確認するのが確実です。

対象にならないもの

  • 自家用車のガソリン代・駐車場代
  • 予防目的の健康診断・人間ドック(ただし結果、重大な病気が見つかり治療した場合はその健診費用も対象になります)
  • 医師の指示のないサプリメント・健康食品
  • 訪問介護(ヘルパー)など、福祉系サービス単体の利用
  • 自治体の助成で実質負担がなかった分(子ども医療費助成で無料だった通院・薬など)

申告のやり方

確定申告の時期(毎年2月中旬〜3月中旬)に、「医療費控除の明細書」を作成して提出します。以前は領収書の提出が必要でしたが、今は明細書の提出でよくなりました(ただし、領収書は5年間の保管義務があります)。

健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」を使うと、明細書の記載を簡略化できます。e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告することもできます。

それから、医療費控除だけの申告(還付申告)は、確定申告の期間を逃しても大丈夫です。対象の年の翌年1月1日から5年間、さかのぼって申告できます。「去年の分、対象だったかも」という方も、まだ間に合います。

なお、医療費控除は「セルフメディケーション税制」という制度と選択制です(両方は使えません)。市販薬を多く使った年はどちらが得か、比較してから選んでください。

わが家は、使ったことがありません

最後に、正直な話を。わが家は、医療費控除を使ったことがありません。

理由は、面倒だったから。それと、祖母の医療費は障害者手帳のおかげで無料なので、かかるのはおむつ代くらい。ちゃんと計算したわけではないけれど、「うちは10万円には届かないだろう」という感覚でした。

ただ、この記事を書きながら、整理できたことがあります。わが家の場合、祖母の医療費は手帳で無料。子ども3人も、自治体の子ども医療費助成で無料。合算できるのは、私たち夫婦の分と祖母のおむつ代くらいしかないんです。つまり「届かないだろう」という感覚は、たぶん当たっていました。

「なんとなく面倒でやっていない」のと、「計算の材料が揃った上で、うちは対象にならないと分かっている」のは、同じ“申告しない”でも意味が違います。この記事が、あなたの家はどちらなのかを見極める材料になれば嬉しいです。

▶身体障害者手帳で変わったこと|わが家は医療費・NHK・自動車税が0円に

まとめ

  • 医療費控除は「支払った医療費 − 保険金 − 10万円(または所得の5%)」が対象。上限200万円
  • 生計を一にする家族なら合算できる。世帯分離していても基本的には合算可能
  • 通院交通費・おむつ代(証明書必要)・治療用栄養剤・訪問看護などが対象になり得る
  • ガソリン代・予防目的の検査・自己判断のサプリは対象外

ちなみに、よく似た名前の「障害者控除」は、これとは別の制度です。要介護認定を受けている方は、障害者手帳がなくても市区町村の「障害者控除対象者認定書」で対象になれる場合があります。これはまた、改めて記事にします。

※この記事は一般的な制度の説明です。実際の申告にあたっては、対象になるかどうかの最終的な判断は税務署が行います。個別の状況は、お住まいの税務署か税理士に確認してください。

制度情報について

この記事の制度情報は2026年10月時点のものです。

医療費控除の対象になるかどうかは、支払った内容や必要な証明書の有無、その年の所得によって異なります。おむつ代は医師の証明が必要になるなど、項目ごとに条件があります。

介護のお金の記事は、こちらにまとめています。
▶介護のお金まとめ|わが家が実際に使った制度と、かかった費用