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後期高齢者医療資格確認書と介護保険負担割合証の違い|7月に届く2枚、勘違いしていました

高齢者医療資格確認書 介護保険負担割合証 介護のお金・制度
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7月、わが家にカードサイズの「後期高齢者医療資格確認書」が届きました。

私はこれを、毎年届く「介護保険負担割合証」だと思い込みました。介護のほうより先に届いたからです。あとから、はがきサイズの負担割合証が別に届いて、「あれ、2枚ある…?」と。

看護師をしていても、介護の紙と医療の紙をちゃんと区別できていませんでした。同じ時期に、同じように「割合」が書かれた紙が届くのだから、紛らわしくて当然だと思います。

今日は、この2枚が「なにに使う、どう違う紙なのか」を整理します。

祖母の在宅介護は、第一子が生まれた2019年から。いまは子ども3人を育てながら続けています(要介護1→現在は要介護4)。看護師として、2013年から2026年3月まで総合病院で働いていました。この記事は、その体験をもとに書いています。
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結論:医療の紙と、介護の紙です

まったく別の制度の書類が、たまたま同じ7月に届いています。

後期高齢者医療資格確認書介護保険負担割合証
なにに使う病院・歯科・薬局などの医療デイ・ショート・福祉用具などの介護サービス
だれに届く後期高齢者医療の加入者のうち、交付の対象になる方要支援・要介護の認定を受けた方
どこに出す病院・薬局の窓口ケアマネさん・介護サービスの事業所
発行元後期高齢者医療広域連合(窓口は役所の医療保険の課)市区町村の介護保険の課
有効期間原則8月1日〜翌年7月31日8月1日〜翌年7月31日
わが家に届いたサイズカードサイズはがきサイズ
※書類の大きさや色、発送方法は自治体によって違うことがあります。

「資格確認書」は、保険証の代わりです

後期高齢者医療の「被保険者証(保険証)」は、令和6年12月に新しい発行が終わりました。マイナ保険証が基本の仕組みに変わったためです。

その代わりに届くのが「資格確認書」。病院の窓口でこれまでの保険証と同じように出せば、そのまま保険診療を受けられます。マイナ保険証がなくても大丈夫です。

令和8年(2026年)8月の一斉更新からは、判定時点で85歳以上の方には、マイナ保険証を持っていても持っていなくても「資格確認書」が届きます

84歳以下の方は、マイナ保険証を持っていない場合や、利用実績が少ない場合などに資格確認書が届きます。普段からマイナ保険証を使っている方に届くのは「資格情報のお知らせ」という紙です。

この「資格情報のお知らせ」は、それ単体では保険証の代わりになりません(マイナ保険証と一緒に使う控えのようなものです)。

つまり、2026年8月以降、資格確認書は後期高齢者全員に届くわけではありません。交付の条件や発送方法は、加入している広域連合や市区町村で確認してください。

「負担割合証」は、介護のときに出す紙です

介護保険負担割合証は、要支援・要介護の認定を受けている方に毎年届く、介護サービスの自己負担が何割か(1〜3割)を示す紙です。

ケアマネさんや事業所に出すときは、介護保険被保険者証(介護保険証)とセットで提示します。

負担割合証そのものについては、こちらに詳しく書いています。
介護保険負担割合証とは?わが家が1割負担の理由

なぜ、同じ7月に届くの?

どちらも有効期間が「8月1日から翌年7月31日」の1年更新だからです。

そして、どちらも前年の所得(6月ごろに確定する住民税)をもとに負担割合を判定します。だから毎年7月に、示し合わせたように2枚届くんです。

いちばんの落とし穴:「割合」は別物です

両方に「1割」「2割」と書いてあるのですが、この割合は別々に判定されています。計算の仕方が違うので、「介護は1割なのに、医療は2割」ということが普通に起きます。

片方を見て「うちは1割なんだ」と思い込まないで、それぞれの紙で確認してください。

わが家の勘違い

冒頭にも書いたとおり、わが家では資格確認書のほうが先に届きました。「今年の負担割合証、カードになったんだ」と本気で思いました。

7年在宅介護をしていても、こうなんです。介護の手続きと医療の手続きは、窓口も封筒も別々にやってくるので、「どっちの制度の話か」を意識していないと、すぐ混ざります。

逆に言えば、「これは医療」「これは介護」と分けて考えるだけで、届く紙のほとんどは整理できます。私はこの勘違いのおかげで、やっと頭の中が片づきました。

古い証はどうする?

8月1日からは新しい証に切り替わります。期限の切れた古い証は、個人情報に気をつけて処分するか、役所に返却すればOKです。うっかり新旧を混ぜて保管すると来年また混乱するので(私です)、届いたら古いほうはすぐ処分がおすすめです。

ちなみに、わが家には7月にさらに「介護保険料納入通知書」と「後期高齢者医療保険料額決定通知書」も届きました。こちらは祖母が払う保険料(介護と医療、それぞれ)の通知で、年金から天引きされるので手続きは何も要りません。しかも介護のほうには「第1段階」と書いてあるのですが、これは保険料の段階で、また別の区分。……本当に紛らわしいですね。

まとめ

  • 資格確認書=病院で出す紙(保険証の代わり)
  • 負担割合証=介護で出す紙(介護保険証とセットで)
  • どちらも8月1日切り替えだから、7月に2枚届く
  • 書いてある「割合」は別物。それぞれ確認を
  • 2026年8月以降、資格確認書は後期高齢者全員に届くわけではない
  • 「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けられない

紙の1枚1枚は小さなことですが、「医療と介護を分けて見る」は、介護のお金全体を考えるときの土台になります。うちのお金まわりの話は、こちらにもまとめています。

制度情報について

この記事の制度情報は2026年8月時点のものです。

医療の「資格確認書」と介護の「負担割合証」は、発行元も、割合の決まり方も別の制度です。また、マイナ保険証を使う場合と資格確認書を使う場合とで、窓口での手続きが変わります。お手元の書類については、記載されている保険者と、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

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