介護をしていると、役所からいろいろな封筒が届きます。
正直に言うと、私は昔、役所の封筒をよく読まずに捨ててしまったことがあります。あとから読んだら、お金が戻ってくる案内でした(あわてて返送しました…)。
介護の書類は、名前が似ていて、届く時期もバラバラで、どれが大事なのか本当に分かりにくい。
なのでこの記事では、わが家に届く書類を「何の紙か」「やることは何か」だけ、短くまとめています。詳しく知りたい書類は、リンク先の記事を読んでみてください。
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先に結論:捨てちゃいけない封筒
ほとんどの書類は「確認して保管」でOKです。ただし、「申請書」「返送」という言葉が入っている封筒だけは要注意。返送しないとお金が戻ってこないものがあります(後述の高額介護サービス費がそれです)。
迷ったら、捨てる前にケアマネさんに「これ何ですか?」と聞くのが一番安全です。
逆に言うと、それ以外の紙まで全部取っておく必要はありません。全部保管していたら、書類の山ができます(祖母が一人暮らししていたときすごい量の書類が溜まっていました)。基本ルールはこれだけです。
- 「使う紙」は最新の1枚だけ保管。新しいのが届いたら、古いのは処分
- 「お知らせ」は読んだら処分してOK(残すなら最新の1通だけ)
- 処分するときは、名前・住所・被保険者番号が読めないように。シュレッダーか、塗りつぶしてから破って捨てます
介護が始まったときに届く紙
介護サービスを使うための保険証|介護保険被保険者証
65歳になると全員に届く、介護保険の「保険証」です。要介護認定の申請にも、サービスの利用にも使います。
やること:ずっと使うので大切に保管。
要介護度が決まったお知らせ|要介護認定の結果通知
認定を申請すると、「要支援1〜要介護5」のどれに当たるかの結果が届きます。介護保険証にも認定内容が記載されて返ってきます。
やること:内容を確認して保管。区分に納得できないときは相談もできます。
6〜7月ごろに届く紙(4枚あります)
6月から7月にかけては書類ラッシュです。わが家はこの時期、封筒が続けて届いて混乱しました。
同じ時期に届きますが、性格は2つに分かれます。
①と②は「8月1日から翌年7月31日」の1年更新で、実際に使う紙。
③と④は保険料の金額を知らせる紙で、こちらは年度(4月〜翌年3月)の分です。
届く時期は自治体によって違うので、6月に届くこともあります。
この4枚は、「医療か介護か」×「使うときの紙か、払う保険料の紙か」の2×2で見ると、きれいに仕分けられます。
| 使うときに見せる紙 | 払う保険料のお知らせ | |
|---|---|---|
| 医療 | 資格確認書 | 後期高齢者医療保険料額決定通知書 |
| 介護 | 負担割合証 | 介護保険料納入通知書 |
① 病院で出す、保険証の代わりの紙|後期高齢者医療の資格確認書
75歳以上の方の、医療の保険証の代わり。病院・薬局で出す紙で、介護とは別の制度です。
やること:8月から新しいものに切り替え。古いものは処分。
▶後期高齢者医療資格確認書と介護保険負担割合証の違い
② 介護が何割負担かわかる紙|介護保険負担割合証
介護サービスの自己負担が何割か(1〜3割)のお知らせ。
やること:割合を確認→ケアマネさんに見せる→介護保険証と一緒に保管。期限切れの古いものは処分してOK。
▶介護保険負担割合証とは?わが家が1割負担の理由
③ 医療の保険料がいくらかのお知らせ|後期高齢者医療保険料額決定通知書
本人が後期高齢者医療(75歳以上の医療保険)に払う保険料のお知らせです。非課税世帯は均等割が軽減されます。年金から天引き(特別徴収)の方は手続き不要。
やること:金額を確認。最新の1通だけ残して、前年のものは処分でOK。
④ 介護の保険料がいくらかのお知らせ|介護保険料の納入通知書
本人が介護保険に払う「保険料」の年間金額のお知らせ。こちらも同じで、天引きの方は手続きは要りません。
やること:金額を確認。残すのは最新の1通だけでOK、前年のものは処分。
毎月届く紙・手渡しでもらう紙
年に1回の紙より、じつは手ごわいのがこちら。請求書・領収書・予定表・報告書……郵送だけでなく、デイサービスやケアマネさんから手渡しでもらう紙もあって、全部取っておくと山がすごいことになります(わが家の実感です)。
基本ルールは「今月の分だけ」。翌月の分が来たら、前の月のは処分です。例外は領収書だけ。
| 紙 | どうする |
|---|---|
| 各サービスの請求書 (福祉用具レンタル・訪問診療・ショートステイ・デイなど) | 支払い(口座振替)を確認したら処分。領収書が来たら請求書のほうは不要 |
| 領収書 | 唯一の例外。医療費控除の確定申告をするつもりなら、1年分をまとめて保管(箱や封筒1つでOK)。申告しないなら処分してOK |
| 高額介護サービス費の支給(不支給)決定通知書 | 払い戻し額を確認。医療費控除を申告するなら保管(戻った分は控除の計算で差し引くため)、しないなら処分してOK |
| 医療費通知(後期高齢者医療のお知らせ) | 医療費控除の明細書代わりに使えるので、申告するなら保管。しないなら処分してOK |
| ケアマネさんからの月の計画(利用票など) | 今月の予定の確認用。月が終わったら処分してOK |
| ショートステイの介護記録・訪問診療の予定表など | 読んだら処分してOK。予定表は期間が過ぎたら不要 |
領収書の保管期間について。医療費控除を申告した場合、医療費の領収書は確定申告の期限から5年間、自宅で保管が必要です(税務署から提示を求められることがあります)。
なお、後期高齢者医療の広域連合などから届く「医療費のお知らせ」を申告に使った分については、その領収書の保存は不要になります。
「医療費控除、やるかどうか分からない」という方は、とりあえず領収書だけ1年分、箱に放り込んでおくのがおすすめです。申告しないと決めた年の分は、年末にまとめて処分すればOK。
サービスを使ったあとに届く紙
お金が戻ってくる案内【捨てないで!】|高額介護サービス費の支給申請
1ヶ月の自己負担が上限額を超えると、超えた分が戻ってくる制度の案内です。初回は申請書の返送が必要。私が昔、読まずに捨てていたのはこれです。
やること:申請書に記入して返送(初回のみ。2回目からは自動で振り込まれます)。あとから届く決定通知は、医療費控除の確定申告をする予定があるなら保管を(戻ったお金は控除の計算で差し引くため)。
▶高額介護サービス費で払い戻しがあった話
使ったサービスの記録(請求書ではありません)|介護保険給付費のお知らせ
「あなたはこれだけサービスを使いました」という定期的なお知らせ。請求書ではないので、支払いは発生しません。
やること:利用した覚えのないサービスがないか、ざっと確認。請求書ではないので、確認したら処分してOK。
該当する人にだけ届く紙
施設の食費・部屋代が安くなる紙|介護保険負担限度額認定証
施設やショートステイの食費・部屋代が安くなる制度。認定を受けている方には、毎年6月ごろ更新の案内が届きます。
やること:毎年更新の申請が必要。
▶介護保険負担限度額認定証とは|非課税でも“貯金の壁”で対象外だったわが家の話
入院費と食事代が安くなる表示|資格確認書の「限度区分」
非課税世帯の方の、入院時の医療費上限と食事代が安くなる制度。以前は専用の認定証がありましたが、今は資格確認書に「区分I」「区分II」と併記される形です。
やること:資格確認書に区分の記載があるか確認。なければ役所で併記申請(マイナ保険証を使う方は不要)。
▶限度額適用・標準負担額減額認定証とは|貯金があっても入院費と食事代が安くなる制度
まとめ:迷ったら「医療か、介護か」で分ける
届いた紙が何なのか分からなくなったら、まず「これは病院で使う紙(医療)か、介護サービスで使う紙(介護)か」で分けてみてください。それだけで、頭の中がかなり整理されます。
- 使う紙は最新の1枚だけ。お知らせは読んだら処分してOK
- 「申請書」「返送」の封筒だけは捨てない
- 迷ったらケアマネさんに聞く
この記事は、新しい書類が届くたびに更新していく予定です。
この記事の制度情報は2026年8月時点のものです。
届く書類の名称・様式・時期はお住まいの市区町村や加入している保険者によって異なります。この記事はわが家に届いたものをまとめたもので、すべての方に同じ書類が届くとは限りません。手元の書類で分からないことは、市区町村の窓口か担当のケアマネジャーにご確認ください。

