以前ケアマネさんから、「負担限度額認定っていう制度がありますよ」と言われたことがありました。
ただ結論としては、わが家は申請していません。
今日は、この「介護保険負担限度額認定証」という制度について書きます。名前がむずかしいのですが、中身はシンプルで、施設やショートステイを使ったときの“食費”と“部屋代”が安くなる制度です。
「介護保険負担限度額認定証」とはどのような制度か、なぜ我が家は申請していないのかをまとめました。
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負担限度額認定証って、なに?
介護保険の施設(特養・老健・介護医療院)に入ったり、ショートステイを使ったりすると、サービスそのものの利用料(1割〜3割負担)のほかに、食費と居住費(部屋代)がかかります。
この食費と部屋代は、介護保険のサービス料には含まれていなくて、原則は全額自己負担です。そこを、所得の低い方に限って軽くしてくれるのが、この負担限度額認定です。
認定を受けると、こんなふうに1日あたりの上限が決められます(ショートステイの例)。
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 部屋代・多床室(1日) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 430円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 430円 |
認定がなければ、食費も部屋代も実費です。ショートを長めに使う月は、この差がけっこう大きくなります。
対象になるのは「2つの条件」を両方みたす人
ここが大事なところです。次の2つを両方みたして、はじめて対象になります。
① 住民税が非課税の世帯であること
本人だけでなく、同じ世帯の全員、それに世帯分離している配偶者も非課税である必要があります。
② 預貯金が、基準の金額以下であること
実はこちらに、見落としやすい壁があります。段階ごとに基準がちがいます(単身の場合の目安)。
| 段階 | 年金収入などの目安 | 預貯金の基準(単身) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護・老齢福祉年金など | 1,000万円以下 |
| 第2段階 | 年間82万6,500円以下 | 650万円以下 |
| 第3段階① | 82万6,500円超〜120万円以下 | 550万円以下 |
| 第3段階② | 120万円超 | 500万円以下 |
「非課税だから安くなる」ではない、という落とし穴
多くの解説は①だけを見て「非課税なら安くなる」と書きます。でも現実には、②の預貯金の壁があります。
たとえ住民税が非課税でも、本人の貯金が基準(単身で500万〜650万円くらい)を超えていると、対象外になるのです。わが家は、まさにこれでした。
わが家は②で対象外でした
うちは世帯分離をしていて、祖母は住民税が非課税です。だから①はクリアしています。でも、祖母名義の貯金が基準以上ありました。
ケアマネさんに「負担限度額認定がありますよ」と言われたとき、私は「貯金があるから、たぶんうちは無理だな」と思って、申請しませんでした。
医療費控除のときも、特定福祉用具のときもそうでしたが、知らずに損していたわけではなく、知った上で対象外だった。それはそれで、ひとつの答えです。がっかりはしましたが、ぬか喜びして申請の手間をかけるより、先に分かってよかったと思っています。
見るのは「本人名義」の通帳です
②の預貯金で見るのは、認定を受ける本人(我が家の場合は祖母)の通帳です。世帯全体でも、同居している子ども世帯の貯金でもありません(配偶者がいる場合は夫婦あわせて見ます)。
だから、「同居しているうちは家計が大きいから無理」とあきらめる必要はありません。大事なのは、おばあちゃん本人の名義でいくらあるかです。ここが基準以下なら、非課税の家庭では使える人はいるのではないでしょうか。
申請の流れと、気をつけること
- 必要なもの:申請書と同意書、それに本人(と配偶者)の通帳のコピー。株や投資信託があればその残高がわかるものも。
- 毎年更新が必要です。有効期間は8月1日から翌年の7月31日まで。更新の案内は6月中旬ごろに届きます。
- 貯金を隠して申請するのはダメです。あとで分かると、軽減された分に加えて最大2倍の加算金(合わせて最大3倍)を求められることがあります。正直に出して、通れば通る、という制度です。
なお、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者住宅・デイサービスには使えません。対象は特養・老健・介護医療院とショートステイです。
心当たりがあるなら、確かめてみる価値はあります
わが家は対象外でしたが、それは「祖母名義の貯金が基準を超えている」から。逆に言えば、非課税で、本人名義の貯金が基準以下なら、使える制度です。
「うちはどうだろう」と思ったら、ケアマネさんに「負担限度額認定使えませんか?」と聞いてはどうでしょうか?
この記事の制度情報は2026年8月時点のものです。
対象になるかどうかは世帯全員の課税状況と、本人名義の預貯金額の両方で判定されます。基準となる金額は改定されることがあり、判定は市区町村が行います。ご自身・ご家族のケースは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。

