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高額介護サービス費とは?申請したら12,787円戻ってきた話

高額介護サービス費とは 介護のお金・制度
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介護サービスの自己負担が1ヶ月の上限を超えると、超えた分が戻ってくる制度があります。「高額介護サービス費」です。

わが家は、この制度で12,787円戻ってきました。この記事では、制度の仕組みと上限額、申請のやり方を、実際に受け取った家族の目線でまとめます。

祖母の在宅介護は、第一子が生まれた2019年から。いまは子ども3人を育てながら続けています(要介護1→現在は要介護4)。看護師として、2013年から2026年3月まで総合病院で働いていました。この記事は、その体験をもとに書いています。
プロフィール

高額介護サービス費とは

介護保険サービスの自己負担(1〜3割)には、1ヶ月あたりの上限額が決められています。上限を超えて支払った分は、申請すれば市区町村から払い戻されます。

医療費の「高額療養費」の介護版、と考えると分かりやすいと思います。

1ヶ月の上限額はいくら?

区分月の上限額(世帯)
住民税課税〜年収約770万円未満の世帯44,400円
住民税非課税世帯24,600円
非課税世帯のうち、年金収入等80万円以下の方など15,000円(個人)
年収約770万円以上の世帯93,000円〜140,100円

ポイントは、この区分が「世帯の課税状況」で決まることです。わが家は世帯分離をして祖母が住民税非課税世帯になっているため、上限が24,600円の区分です。世帯分離についてはこちらに書きました。
世帯分離で介護費用はどう変わる?手続きとデメリット【体験談】

対象にならないもの

介護に関わる支払いすべてが対象になるわけではありません。次のものは対象外です。

  • ショートステイや施設の食費・居住費(部屋代)
  • 福祉用具の購入費・住宅改修費の自己負担分
  • 支給限度額を超えて全額自己負担で使った分
  • おむつ代などの日常生活費

つまり「介護保険の1〜3割負担の部分だけ」が対象です。窓口で払った合計額とは別物なので、そこは注意してください。

申請のやり方

初めて上限を超えた月があると、市区町村から申請書が届きます(利用月から2〜3ヶ月後が目安です)。申請書に振込口座などを記入して返送すれば、以降は該当する月があるたびに自動で振り込まれます。申請が必要なのは最初の1回だけです。

わが家の場合も、ある日、市区町村から手紙が届きました。

正直に言うと、役所からの郵便は「よく分からない」と、ろくに読まずに捨ててしまったこともありました。でもあるとき、よく読んでみたら「払い戻しがあります。希望する方は記入して返送してください」と書いてある。慌てて口座を記入して返送しました。

役所からの手紙や封筒、面倒でもいったん開けて読んでください。あのまま捨てていたら、戻ってくるはずのお金を受け取れないところでした。

なお、申請には2年の時効があります。「そういえば申請書が来ていたのに出していない」という方も、2年以内なら遡って受け取れます。

わが家はいくら戻ってきたか

ある月の1ヶ月の支払いは、合計75,649円でした。このうち介護保険の自己負担分は37,387円。祖母は住民税非課税世帯なので上限は24,600円、それを超えた12,787円が払い戻され、実質62,862円になりました。

ポイントは、「実際に払った75,649円」と「制度の対象になる37,387円」が別物だということです。食費などの対象外の費用は戻ってきません。それでも、月1万円以上の違いは大きいです。

毎月の介護費用の全体像はこちらにまとめています。
在宅介護は月いくら?要介護4の祖母の実際にかかった介護費用

まとめ

  • 介護保険の自己負担には月の上限があり、超えた分は戻ってくる
  • 上限額は世帯の課税状況で決まる(非課税世帯なら24,600円)
  • 食費・居住費・福祉用具購入などは対象外
  • 申請は初回の1回だけ。時効は2年
制度情報について

この記事の制度情報は2026年7月時点のものです。

1ヶ月の上限額は世帯の課税状況と所得によって異なり、食費・居住費・福祉用具の購入費・住宅改修費・支給限度額を超えた自己負担分などは対象外です。ご自身の上限額と申請方法は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。